新傷害共済
※2015年8月より新傷害共済が発足しました。
※2015年7月以前の事由にかかる共済金請求については各共済会にご相談ください。
●契約期間
毎年8月〜翌年7月
●給付種目と必要な書類
- 各種給付を受けるには、以下の書類提出が必要です。「通院型」と「入院・通院型」で必要書類が異なります。
- 青文字の各種書類はクリックするとダウンロードが出来ますので、印刷してご利用ください。
- 下記以外にも必要に応じて書類を求める場合があります。
給付種目 | 給付申請に必要な書類 | |||
「通院型」 | 「入院・通院型」 | 通院 | (1)給付申請書(説明文付き) | |
(2)事故状況報告書 | ||||
(3)診断書と文書料の領収書(注1) | 通院日数が5日以上の場合。
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(4)診断書と施術証明書と文書料の領収書(注1) | 接骨院・整骨院への通院が病院と合わせて5日以上になる場合(注4) | |||
(5)同意書 | ||||
「入院・通院型」のみ | 入院 | (1)給付申請書(説明文付き) | ||
(2)事故状況報告書 | ||||
(3)診断書と文書料の領収書(注1) | 通院がなく入院のみ30日以上の場合。
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(4)同意書 | ||||
死亡 | (1)給付申請書(説明文付き) | |||
(2)事故状況報告書 | ||||
(3)死亡診断書または死体検案書 | ||||
(4)戸籍謄本(全部事項証明)(注6) | ||||
(5)共済金受取人の印鑑登録証明書(加入者本人が死亡した場合) | ||||
(6)同意書 | ||||
(7)委任状 | (注7)委任状については、各共済会にご相談ください。 | |||
(8)加入者本人との関係を示す資料 | 加入者本人以外が対象者の場合 (住民票または健康保険証の写しまたは戸籍謄本・注8) |
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後遺障害 | (1)給付申請書(説明文付き) | |||
(2)事故状況報告書 | ||||
(3)後遺障害診断書(胸腹部臓器用)・(それ以外用)の2種類のいずれか と文書料の領収書(注1) | ||||
(4)同意書 | ||||
(5)日常生活状況確認書 | ||||
(6)加入者本人との関係を示す資料 | 加入者本人以外が対象者の場合 (住民票または健康保険証の写しまたは戸籍謄本・注8) |
注1:文書料補助について=全教共済所定の診断書・施術証明書または病院・接骨院・整骨院の証明書原本について、文書1通につき「5,000円+消費税分」を上限とした実費補助をおこないます。(コピーや他生損保のものは除きます。)
注2:通院日数が4日以内の場合もギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシャーレを対象部位に常時装着した場合(基本的に指は除きます)には診断書が必要です。
注3:鍼灸院の通院は、必ず先に医師の診断を受け通院指示を受けることが必要です。提出書類として医師の通院指示書、診断書、鍼灸院の施術証明書および同意書が必要です。
注4:接骨院・整骨院の通院のみで5日以上の場合、病院への通院と診断書の提出がないと4日以内の通院として給付されます。
注5:「入院・通院型」では通院・入院が両方ある場合、入院給付とは別に入院日数も通院日数とみなし通院給付をします。入院と通院を合計した日数で通院給付の書類を提出します。5日以上の場合は診断書、4日以内の場合は「治療状況申告書兼同意書」と入院期間と通院日の記載された領収書が必要です。
注6:死亡の事実が記載され、共済金受取人が特定できる戸籍謄本(全部事項証明)が必要です。
注7:加入者本人が死亡し、同順位の共済金受取人が2人以上いる場合に必要です。
注8:給付対象者が加入者本人以外の場合、加入者本人と子どもまたは同居の親族であることが確認できる資料が必要となります。