※弁護士による初期相談の費用や損害の防止軽減に必要な費用負担をした場合
100万※
以下の項目に関しては、1名ごとに限度額設定有
弔慰金(死亡された場合):1名につき20万円限度(実費)
入院見舞金(入院された場合):1名につき10万円限度(実費)
見舞品費用(お見舞い品を購入した費用):1名につき5万円限度(実費)
※すべての項目は合算され、1共済期間通算の限度額です
損害賠償共済金
通常業務に起因して損害賠償責任を負った場合(求償請求を含む)
争訟費用共済金
訴訟・仲裁・和解・調停についての費用負担をした場合
5,000万円
※損害賠償共済金と争訟費用共済金は合算され、1共済期間通算の限度額です
教育関係職員の業務中の事故によって損害賠償請求を受けた場合、もしくは受けるおそれがある場合は、ひとりで悩まずに、まずは組合・各共済会にご相談ください。