2024年3月31日をもって、制度廃止となりました。
特徴
全教運動と連携して臨時教職員の団結を強め、助けあいが実感できる共済です
- 総合共済と重複加入も可能です。
- 入院見舞金、失業見舞金、解雇等退職見舞金の見舞金と不当解雇等弁護士費用援助金の給付があります。
- 掛金は掛け捨て型で、休職中も継続でき、再加入も可。ただし、年度途中での解約はできません。
加入資格
- 国公私立学校(園)に勤務する臨時教職員で、各共済会が加入を認めた人
契約できる年齢は、共済契約時における年齢が65歳未満
- 各共済会が臨時教職員に準ずるものとして加入を認めた人
契約できる年齢は、共済契約時における年齢が60歳未満
募集期間
契約期間
共済金の種類と申請書類
給付申請をされる方へ
失業(休業)見舞金
(連続して90日以上または通算180日以上の失業(休業)したとき)
必要書類:
- 給付申請書
- 失業(休業)期間が確認できる雇用契約書(辞令)の写し
必要書類:
- 給付申請書
- 雇用期間が確認できる雇用契約書(辞令)の写し
- 退職年月日がわかる書類(辞令の写しなど)
不当解雇等弁護士費用援助金
(組合の支援決定のあるとき)
必要書類:
- 給付申請書
- 所属する組合の機関会議での支援決定議事録
- 組合からの要請書(申請書の証明欄への署名、押印でも可)