特徴
国内外でのケガに。通院中でも申請できます
- 通院型と入院・通院型があり、国内外で受傷したケガを補償します。
- 4日以内の通院は定額給付、5日以上の通院についてはケガの部位と症状に応じた給付になり、通院途中でも申請できます。
- 本人口数以内なら、配偶者はもちろん、子どもと同居の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)も年齢制限なく一人ひとりが加入できます。
共済金の種類と申請書類
- 申請書類の送付先は、ご所属の共済会宛となります。住所などはこちらをご参照ください。
- 各種給付を受けるには、給付申請書と以下の添付書類が必要です。
- 青文字の各種書類はクリックするとダウンロードが出来ますので、印刷してご利用ください。
- 下記以外にも必要に応じて書類を求める場合があります。
1.通院型(給付対象期間は、事故日から180日以内)
給付申請をされる方へ
1日〜4日:一律800円
5日以上:2,000円(※)
備考:
1共済期間につき5回までの事故
※5日以上の通院給付額については「部位症状別共済金支払い表」を参照
必要書類:
ギプス等装着期間の扱い、整骨院・接骨院への通院、鍼灸院への通院など、申請にあたっての注意事項がありますので、給付申請書に付属する『給付申請をされる方へ』をご確認ください。
2.入院・通院型(給付対象期間は、事故日から180日以内)
1日〜4日:一律800円
5日以上:2,000円(※)
備考:
1共済期間につき5回までの事故
※5日以上の通院給付額については「部位症状別共済金支払い表」を参照
※入院・通院型の場合、入院前後の通院が1日以上あれば、入院日数も通院とみなして通院日数に加算します。
必要書類:
ギプス等装着期間の扱い、整骨院・接骨院への通院、鍼灸院への通院など、申請にあたっての注意事項がありますので、給付申請書に付属する『給付申請をされる方へ』をご確認ください。
必要書類:
- 給付申請書
- 手術・入院・通院状況申告書
- 死亡診断書または死体検案書(写し)
- 戸籍謄本(全部事項証明)(※2)
- 共済金受取人の印鑑登録証明書(加入者本人が死亡した場合)
- 同意書
- 委任状(委任状については、各共済会にご相談ください。)(※3)
- 加入者本人以外が対象者の場合:加入者本人との関係を示す資料(住民票または健康保険証の写しまたは戸籍謄本・※4)
※1:文書料補助について=全教共済所定の診断書・施術証明書または病院・接骨院・整骨院の証明書原本について、文書1通につき「5,000円+消費税分」を上限とした実費補助をおこないます。(コピーや他生損保のものは除きます。)
※2:死亡の事実が記載され、共済金受取人が特定できる戸籍謄本(全部事項証明)が必要です。
※3:加入者本人が死亡し、同順位の共済金受取人が2人以上いる場合に必要です。
※4:給付対象者が加入者本人以外の場合、加入者本人と子どもまたは同居の親族であることが確認できる資料が必要となります。
加入資格
- 教職員本人と退職した教職員本人(40歳以上)
※本人の新規加入は65歳まで。
- 配偶者、子ども(同居、別居、既婚、未婚を問わず)
- 同居の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)
※ 配偶者、子ども、同居の親族のみの加入は不可
※ 子どもと同居の親族は合計で8名まで
※「通院型」と「入院・通院型」の両方に加入することはできません。
募集期間
- 契約更新:5月上旬〜6月30日
- 秋募集(65歳以下の新規加入のみ):11月1日〜11月30日
- 春募集(65歳以下の新規加入のみ):2月1日〜6月30日
契約期間
- 契約更新:8月1日〜翌年7月31日
- 秋募集(65歳以下の新規加入のみ):加入翌年1月1日〜7月31日
- 春募集(65歳以下の新規加入のみ):申込み月の翌々月〜7月31日/8月1日自動更新〜翌年7月31日
資料請求
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